東京都高等学校文化連盟 美術・工芸部門 規約
第1条(名称)本会は東京都高等学校文化連盟美術・工芸部門と称する。
第2条(目的)本会は東京都高等学校およびこれに準ずる学校の生徒による美術・工芸系の部、クラブ活動の充実と資質の向上および相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事業)・東京都高等学校文化連盟の主催する事業等への参加 ・美術・工芸部、クラブ活動の推進 ・展覧会、講習会、写生会の開催 ・指導者研修会の開催 ・その他必要な事業の企画
第4条(組織)本会は東京都内高等学校およびこれに準ずる学校の美術、工芸部、クラブをもって組織する。
第5条(役員および役員の選出)本会の役員とその選出は次の通りとする。 会長(1名) 理事の互選または理事会の互選とする 副会長(必要に応じておくことができる)理事の互選による 事務局長(1名) 理事の互選による 事務局次長(1名) 理事の互選による 事務局会計(1~2名) 理事の互選による 監事(1~2名) 理事の互選による 理事 部・クラブ関係教諭の互選による。
第6条(役員の任務)本会の役員の任務は次の通りとする。 会長は本会を代表し、全ての業務を分担する。 事務局長は理事会代表を兼ね、理事会を司会して、会の円滑な運営をはかるとともに事務局を構成して会の事業および事務を総括する。事務局次長は事務局長を補佐する。事務局会計は本会経理を担当し、事業および各業務の会計に当たる。監事は本会の会計を監査する。理事は理事会を構成して重要事項を審議するとともに、会の業務を分担し、その運営に当たる。
第7条(役員の任期)役員の任期は1ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
第8条(事務局)本会の事務を処理するために、事務局長所属校に事務局を置く。 事務局は理事のうちの若干名で構成する。
第9条(会議)本会に次の会議を置き、会長が必要に応じてこれを招集する。 総会 本会の事業計画、予算、決算、規約改正、および役員の承認について決定する 理事会 会の運営、事業の執行等に関する全事項を審議決定する 事務局会 業務の必要事項に関して審議決定する 議事は出席者の過半数をもって決する。
第10条(会計)本会の経費は、年度ごとの会費、補助金その他をもって当てる。 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 会費は5000円とし、内3000円は加盟費、2000円は部門分担金とする。 なお、都立学校においては、部門分担金は東京都が負担する。 口座代表者は会計責任者とする。
第11条(細則)本会の運営に関する細則は理事会で決める。
第12条(改正)本規約の改正は理事会で諮った後、総会で議決する。
付 則 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
平成23年5月17日 一部改定
平成24年5月29日 一部改定
加盟について
加盟は年度毎にお願いしています。
会費は5000円です。(3000円/加盟費、2000円/部門分担金)
都立学校においては、部門分担金は東京都が負担するため、加盟費の3000円のみになります。
決められた期日までにこのホームページで「加盟登録」を入力し、会費を郵便局のATMで払い込みいただきます。
新たに加盟を希望される学校はトップページの「お問い合わせ」より事務局までご連絡ください。顧問ページのパスワードをご連絡します。